不動産 相続 手続き 自分 で|不動産の相続手続き(相続登記)は自分でできる?やり方と必要書類
不動産の相続手続き(相続登記)は自分でできる?やり方と必要書類
「親が亡くなり実家を相続することになったけれど、相続手続き(相続登記)は自分でできる?」 「司法書士に依頼すると費用が高そうだから、できれば自分だけで安く済ませたい」
不動産を相続した際、名義変更を行う「相続登記」は、一見すると難しそうに思えますが、実は適切な準備と書類収集を行えば自分自身で手続きを行うことが可能です。
特に相続人が少なく、遺産分割で揉めていないシンプルなケースであれば、司法書士への報酬(数万〜10数万円)を節約して自分で完結させる方が増えています。
しかし一方で、相続関係が複雑な場合や書類に不備がある場合、法務局へ何度も足を運ぶことになり、かえって時間や負担が大きくなってしまうケースもあります。
本記事では、不動産の相続手続きを自分で進めるための「7つのステップ」、必要書類一覧、自分でできるケースとプロに頼むべきケースの判断基準まで分かりやすく解説します。
不動産の相続登記を自分で行えるかどうかは、権利関係の複雑さによって決まります。まずは以下の表で難易度をチェックしましょう。
| 判定状況 | 具体的なケース | 自分でできるかの目安 |
|---|---|---|
| 自分でできる可能性が高い | ・配偶者や子供のみで相続人が明確 ・公証役場の遺言書がある ・遺産分割の話し合いが円満に完了している |
◯ 自分で十分手続き可能。書類集めの時間があれば司法書士費用(約5万〜15万円)を大きく節約できます。 |
| プロ(司法書士)へ依頼すべき | ・兄弟姉妹や甥・姪が相続人に入っている ・過去の相続(数代前)が放置されている ・相続人の中に遠方住まい・行方不明者がいる |
× 自分でやるのは非常に困難。戸籍収集だけで数ヶ月かかり、書類不備で受理されないリスクが高まります。 |
自分で名義変更を行う場合の具体的な流れは以下の通りです。
まずは固定資産税の納税通知書や法務局で取得できる「登記事項証明書(登記簿謄本)」で、相続する不動産の所在地・地番・家屋番号・名義人を正確に把握します。
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書などを役所で取得します。
相続人全員で「誰がどの不動産を引き継ぐか」を話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめて全員の署名と実印の捺印を行います。
法務局のホームページから「登記申請書」の様式(ダウンロード可能)を取得し、不動産の表示や新名義人の情報を様式に従って記載します。
不動産の固定資産税評価額に「0.4%」を掛けた金額(登録免許税)を算出します。この税額分収入印紙を購入して申請書に貼付します。
不動産の所在地を管轄する法務局の窓口へ書類一式を提出(または郵送)します。不安な場合は事前に法務局の「登記手続カウンセリング(要予約)」を利用するのもおすすめです。
提出から約1〜2週間ほどで審査が完了します。法務局から新たな権利証となる「登記識別情報通知」と「登記完了証」を受け取り、手続き完了です。
法務局への申請時に添付する代表的な必要書類の一覧です。
- 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の付票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する人の住民票の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(※遺産分割協議を行う場合)
- 遺産分割協議書(※遺言書がない場合)
- 固定資産税評価証明書(年度のもの)
- 登記申請書(作成したもの)
令和6年(2024年)4月1日より、これまで任意だった不動産の相続登記が「義務化」されました。
不動産を取得したことを知った日から「3年以内」に名義変更の申請を行わない場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。
自分で書類を集めているうちに3年が過ぎてしまった……とならないよう、相続が発生したら早めの行動が不可欠です。
不動産の相続手続き(相続登記)は、シンプルな相続内容であれば自分でも十分に手続きが可能です。
ただし、「相続登記の後に不動産を売却(換価分割)したい」「節税特例(3,000万円控除など)を使いたい」「平日役所や法務局に行く時間が取れない」という場合は、最初から司法書士や不動産の専門家に一括で相談する方がスムーズで安心です。
当社では、提携司法書士・税理士と連携し、相続手続きから相続した実家の売却査定・有効活用までワンストップでご相談を承っております(横浜市近郊含む)。
「手続きを自分でするか迷っている」「将来の売却額を知りたい」という方は、お気軽にご相談ください!
横浜市不動産売却相談窓口
住所:神奈川県横浜市金沢区寺前1-1-26-503
電話番号:045-752-9321
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