Q&A

よくある質問

Q 親が亡くなり実家を相続しました。何から始めればよいですか?
A

まずは、遺言書の有無、相続人、実家の名義、住宅ローンや固定資産税などを確認します。そのうえで、実家を売る・残す・貸すといった選択肢を比較すると進めやすくなります。当相談窓口では、売却を決める前の段階から状況を整理しますので、分かる範囲の資料だけでもご相談ください。

Q 兄弟で実家を相続しましたが、売るか残すか意見がまとまりません。
A

すぐに結論を出す必要はありません。まず査定価格、売却後の手取り、維持費、空き家のリスクなど、話し合いに必要な材料をそろえることが大切です。当相談窓口では、特定の結論を押しつけず、ご家族が判断するための情報を整理してお伝えします。

Q 相続登記がまだ済んでいなくても、売却の相談はできますか?
A

はい、ご相談や査定は可能です。ただし、実際に売却して買主へ所有権を移すまでには、原則として相続登記が必要です。相続登記は2024年4月から義務化されているため、名義や相続人を確認し、必要に応じて司法書士と連携しながら進めます。

Q 相続した実家に家具や荷物、仏壇が残っています。そのまま相談できますか?
A

はい、荷物が残った状態でもご相談いただけます。すべて処分してからでなければ査定できない、ということはありません。売却方法によっては現状のまま進められる場合もあるため、処分費用をかける前に室内の状況を確認させてください。

Q 遠方に住んでいるため、横浜の実家へ何度も行けません。売却を任せられますか?
A

はい、電話・メール・オンラインなどを利用して進めることができます。現地確認や査定、室内の状況確認など、どこまで当社に任せられるかをご説明します。ご来訪の回数をできるだけ減らせるよう、必要な手続きと日程を最初に整理します。

Q 相続した家を売るべきか、貸すべきか、しばらく残すべきか迷っています。
A

売却価格だけでなく、賃料の見込み、修繕費、管理費、固定資産税、ご家族が将来利用する可能性などを比較して判断します。賃貸には継続的な管理や空室リスクもあるため、必ず貸すほうが有利とは限りません。それぞれのメリットと負担を整理したうえで、ご家族に合う方法を一緒に考えます。

Q 相続人全員の同意がないと、不動産は売却できませんか?
A

複数の相続人による共有名義の場合、不動産全体の売却には原則として共有者全員の同意が必要です。まずは相続人と登記名義を確認し、査定価格などの判断材料を共有することから始めましょう。話し合いが難しい場合は、必要に応じて弁護士などへの相談もご案内します。

Q 兄弟の一人と連絡が取れない場合でも、売却に向けて進められますか?
A

査定や資料整理までは進められますが、連絡が取れない相続人を除いて不動産全体を売却することは通常できません。戸籍等による相続人の確認や所在調査、場合によっては家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。まず現在分かっている範囲を伺い、相談すべき専門家と手順を整理します。

Q 名義が亡くなった祖父や父のままですが、どうすればよいですか?
A

何代か前の名義のままでも、戸籍をたどって相続人を確認し、相続登記を行うことで売却できる可能性があります。ただし、長期間経過しているほど相続人が増え、手続きが複雑になることがあります。早めに登記事項証明書などを確認し、司法書士と連携して進めることをおすすめします。

Q 相続した古い家は、解体してから売ったほうがよいですか?
A

解体が有利とは限りません。古家付き土地として売る方法、建物を残して売る方法、解体後に土地として売る方法を比較する必要があります。解体費用や税金、再建築の可否なども関係するため、解体を契約する前に現地調査と査定をご依頼ください。

Q 相続した不動産を売却すると、税金や諸費用はいくらかかりますか?
A

主な費用として、仲介手数料、登記費用、印紙税、測量・解体・残置物処分費などが考えられます。また、売却益が出た場合は譲渡所得税等がかかる可能性があります。当相談窓口では売却価格だけでなく、想定費用を差し引いた手取り額の目安を整理し、税務判断が必要な場合は税理士への確認をご案内します。

Q 相続した空き家の「3,000万円特別控除」を利用できる可能性はありますか?
A

一定の要件を満たす場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる可能性があります。ただし、建築時期、相続前の使用状況、売却時期、耐震性、相続人数など細かな条件があり、相続人が3人以上の場合は控除上限が2,000万円となる場合があります。適用の可否は税務署または税理士へ確認しながら、期限に余裕を持って進めましょう。

Q 親が購入した金額や契約書が分からなくても売却できますか?
A

はい、売却自体は可能です。ただし、購入時の金額や費用が不明だと、譲渡所得税の計算に影響する場合があります。売買契約書だけでなく、通帳、領収書、住宅ローン関係書類などから確認できることもあるため、手元の資料を捨てずに一度ご相談ください。

Q 相続放棄を検討していますが、不動産会社へ相談してもよいですか?
A

ご相談は可能ですが、売却や家財の処分を進める前に、弁護士または司法書士へ確認することが重要です。相続放棄は原則として、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。また、相続財産を処分すると相続を承認したと判断される可能性があります。当社では不動産の状況整理にとどめ、専門家への確認後に対応します。

Q まだ家族で売却を決めていません。判断材料を聞くだけでもよいですか?
A

もちろんです。売却を前提としない相談や査定も歓迎しています。売却価格、想定される手取り、必要な手続き、売らずに保有する場合の負担などを整理し、ご家族で検討するための材料をお伝えします。相談したから売らなければならないということはありません。

売却を決める前の段階でも構いません。ご事情を伺いながら、今後の進め方を一緒に整理いたします。