横浜市栄区で相続した土地を売却する流れ|境界・測量・接道はいつ確認する?
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2026/02/21
相続
相続した土地は、相続登記と並行して、境界、測量図、接道、高低差、擁壁などを確認します。栄区の土地を売却する前に、費用をかける順番と査定の見方を解説します。
相続登記前でも土地の査定はできる
遺言書、相続人、登記名義、遺産分割の状況を確認します。相続登記が終わる前でも、所在地が分かれば近隣成約、用途地域、建築制限、道路等を調査して査定できます。売却価格を相続人間の判断材料として共有します。
土地全体を売るには共有者全員の合意が必要です。売出価格、費用負担、値下げの判断、代表窓口、代金の分け方を先に話し合います。相続登記は司法書士へ相談します。
境界・接道・擁壁を現地と資料で確認する
境界標や測量図の有無、隣地の利用、越境、道路への接し方を確認します。栄区では高低差や擁壁、階段、再建築時の制限等が買主の検討や価格へ影響する場合があります。売主様だけで判断せず、不動産会社が現地と行政資料を調べます。
測量が必要かは、境界の状況、買主の条件、契約内容によって異なります。査定前に必ず測量を発注するのではなく、必要性、費用、期間、売却価格への影響を確認して決めます。
古家や荷物は査定後に対応を決める
古家がある土地でも、解体前に中古戸建て、現況、古家付き土地としての販売可能性を比較します。解体すると固定資産税の扱いや再建築条件へ影響する場合があるため、見積りだけで判断しません。
横浜市不動産売却相談窓口では、栄区の相続土地について、相続登記と並行して境界・道路・擁壁等を確認し、測量や解体を含む手取りをご説明します。