不動産売却後の確定申告はいつ・何を用意する?譲渡所得と必要書類を解説
土地や建物を売却して利益が出た場合は、原則として売却した翌年に確定申告が必要です。税金は売却代金の全額ではなく、取得費・譲渡費用・特別控除を差し引いた譲渡所得を基に計算します。契約前から残したい資料と申告までの流れを解説します。
譲渡所得は売却代金から取得費と費用を差し引く
土地や建物の課税譲渡所得は、原則として売却代金から取得費、譲渡費用、適用できる特別控除を差し引いて計算します。売却代金の全額に税率を掛けるわけではありません。建物の取得費は減価償却費相当額を差し引くため、購入代金と同額にはなりません。所有期間によって適用税率の区分も変わります。
取得費の確認には、購入時の売買契約書、建築請負契約書、仲介手数料や改良費の領収書などが役立ちます。相続した不動産では、原則として亡くなった方の取得時期と取得費を引き継ぎます。資料が見つからない場合でも、過去の通帳、住宅ローン資料、登記関係資料などから確認できる可能性があるため、すぐに概算取得費だけで判断しないことが大切です。
売却前から契約書・領収書をまとめて保管する
売却時の売買契約書、仲介手数料、印紙代、売却のために直接必要となった測量費や解体費などは、譲渡費用の確認に使います。固定資産税や通常の維持管理費など、支払った費用がすべて譲渡費用になるわけではありません。何が対象になるかは税理士や税務署へ確認し、判断前に領収書を捨てないでください。
居住用財産の3,000万円特別控除、相続した空き家の特別控除、買換えや損益通算等にはそれぞれ要件があります。適用すると税額がゼロになる場合でも、特例を受けるために確定申告が必要となることがあります。期限、居住状況、売却先との関係、建物の要件などがあるため、契約前に確認します。
申告時期と不動産会社・税理士の役割を分ける
確定申告は原則として不動産を売却した年の翌年に行います。一般的には確定申告期間に、申告書、譲渡所得の内訳書、売買契約書等の写し、取得費・譲渡費用を確認できる資料、特例に必要な書類を用意します。制度や必要書類は変更されることがあるため、申告する年の国税庁案内を確認してください。
不動産会社は査定、販売、売買契約、売却費用の整理を支援しますが、個別の税額計算や税務申告を代行することはできません。横浜市不動産売却相談窓口では、売却前に想定費用と残したい資料を整理し、税理士へ確認すべき論点をご案内します。税金だけでなく、売却後に実際に残る手取り額を見て販売計画を決めます。